借金問題

こんなお悩みはありませんか?

払い過ぎた利息を取り戻したい。
ヤミ金に脅されています。
友人の連帯保証人になっています。
借金の返済に行き詰りました。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が債務整理を受任すると、債権者宛に代理人として「受任通知」を送ります。これにより支払いをいったんストップできます。その間にこれまで債権者宛に支払ってきた弁済金を破産や個人再生申立て費用などの積立に回すことができます。
また、任意整理、自己破産、個人再生のいずれにしても、払いすぎた利息を元本に充当したうえで、本当に支払わなければならない債務が残りいくらなのかを確定し、また、回収できる過払い金がどれくらいなのかを確定したうえで処理方針が決まることになります。
 このように、回収できる過払い金がどれくらいなのかは債務整理の方針(任意整理、自己破産、個人再生)そのものを決めることになります。
 この点、弁護士には、認定司法書士のような140万円までしか扱えないという制約はありませんから、より多額の過払い金を回収することによって、任意整理をする場合でも、これを返済原資に借金額を大幅に減らせますし、自己破産、個人再生といった手続も結果として不要となる解決事案が増えることになります。
 また、そもそも認定司法書士は自己破産、個人再生いずれの申立代理人にもなれませんから、多額の残債が残ってしまう事案については、①返済不能と思われるような無理な任意整理を続けるか、②改めて自己破産、個人再生をしようとすれば、「改めて弁護士に依頼」しなければなりません。
二度手間であり、二重の費用(認定司法書士費用+弁護士費用)が掛かることになります。
 債務整理は弁護士に依頼することを強くお勧めします。

過払い金について(弁護士松畑の事件処理方針)

過払い金とは、借金の返済時に貸金業者に対して払い過ぎた利息のことで返金を請求することが可能です。貸金業者の多くは、利息制限法に定められた制限利息より多い利息を取っているため、今までに払い過ぎた利息を取り戻して生活再建のために利用したり、現在ある借金に充当することにより、現在ある借金を大幅に減額することが可能となります。
当然、どれくらい過払い金が戻ってくるかにより、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の方針も変わってきます。
ご依頼者ともご相談のうえですが、当職は過払い金の返還手続は多くの場合訴訟手続を行うことにより行っています。なぜならば、訴訟手続を行うか否かによって返還される過払金額が大幅に異なってくる事案が多いからです。例えば、1社につき、訴訟を行った場合の過払い金額が400万円で、訴訟を行わなければ、170万円といった事案は多数ありますし、何よりご依頼者ご本人様の最大限の利益のためです。
弁護士の中には多数の案件処理を行うために面倒な訴訟手続を嫌がり貸金業者と安易な金額で妥協を行う者もいますし、そもそも認定司法書士は140万円までしか取り扱えないという制約がありますからこのような事案をどのように処理しているのかは不明ですが、当職の過払い事件についての事件処理方針は、当職ご依頼いただくことにより、出来るだけご依頼者様が手にする過払い金額が多額となることですので基本的に訴訟手続によって可能な限り多額の過払い金を回収できるよう心掛けています。
誰に依頼するかによって得られる過払金の金額は大幅に異なってきます。

任意整理について

貸金業者との間で、毎月の支払いや利息の減額を交渉することです。払いすぎた利息を元本に充当して債務額を減額し、将来の利息もカットすることにより借金を大幅に減額したうえでの分割返済(通常3年~5年)を交渉します。これにより返済が格段に楽になります。

自己破産・個人再生について

多額の借金を支払うことが難しい場合は、地方裁判所に破産を申し立てる、債務整理の方法を「自己破産」と言います。また、再生計画を裁判所に提出、認可されることで債務を1/5まで減額する「個人再生」があります。
東京地方裁判所などは、いずれの手続も訴訟代理人として弁護士を選任しないと受け付けてもらえませんので(司法書士、行政書士などはできません)、これらの申立を行うには弁護士に依頼することが必要になってきます。

報酬例

 

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